2013.10.30 (Wed)
公務出張中にセックスして怪我をしても労災は適用されません―オーストラリア

―Miami Herald―
公務での出張中に泊まったホテルで恋人とのセックスの最中、照明が落ちてきて怪我をした女性が労災の認定を求めていた裁判で、オーストラリアの最高裁判所はこれを認めない判決を言い渡しました。
訴えていたのは30代の女性公務員で、シドニーの南160kmほどのところにある田舎町、ナウラ (Nowra) での会議に出席するよう上司に言われ、2007年11月26日、会議の前夜は現地で宿泊するよう勧められたといいます。
女性は、恋人同伴で向かったのか現地で恋人と落ち合ったのかは不明ですが、投宿先のホテルで恋人と一夜を過ごし、その際に、ガラスの照明器具が天井から外れて落ち、目や鼻、歯などを負傷するという事故に遭いました。
女性はこの事故が原因で鬱病にかかり、仕事が続けられなくなったとして公務員労働災害補償機構(Comcare)に労災認定を求め、いったんは受理されたものの後に支払いが拒否されたため、訴えたということです。
裁判の焦点は、女性が公務中であり、指定された投宿先で事故に遭ったということで補償を受けるべきだとする弁護側と、滞在中の宿泊者の一般的な行動、食事や睡眠、シャワーを浴びるといった行動の最中に遭った事故ではないために認められないとする公務員労働災害補償機構の主張との争いで、これまで4年間にわたって審理が続けられてきました。
女性は一審で敗訴、昨年連邦裁判所で行われた上告審では勝訴しましたが、今回の最高裁では「とくに業務に関連する行動中ではなかった」ことで補償は認められないという判決が下されました。
Tags : Weird_News | Australia |
天罰でも落ちたのだろうとしか言えんw
投宿先ってなんぞ?、一度も聞いた事ないぞ、
宿泊先の間違いだろ?wと思って調べたら
宿泊とほぼ同じ、宿を取る事、旅館に泊まる意味らしい
一般的なのは当然、宿泊だが、なぜ同じ意味の言葉が二つあるんだろね
それとも、公務の場合にのみ投宿と言うのかね?
普通だと思ってたが・・・。特別なのか、今は言わないのか??
どっちずらかねぇ?
投は、ある場所に収まるようにすること。
それはいいとして、上告審で勝訴したことが不思議。
行為の最中の事故が労災認定されるのはAV女優くらいでしょ。
公務員の常識外れは日本だけじゃないのね。
嘆かわしい。
セックスは公務に該当しないの?!
なんということだ・・・
暇すぎるなぁー
毎回やってんのに
ベッドの上でストレッチしてたら落ちてきたって言えば良かったのに。
ということでしょ。
労災認定されなくて当然。
普通に宿泊して照明が落ちてケガしたら補償されるんだよね?
セックスと事故に因果関係があるって事?
照明器具が落ちるほど・・部屋全体が・・揺れたのかもね・・(#^^#)
事故の治療費や治療中のために仕事にいけななどの補填や慰謝料は当然ホテルが負担する。
争ってたのは出張中に怪我が元で鬱になったので労災認定できるかどうかの問題。
SEXだからだめってわけでなく、観光地だからと出歩いてて転倒して怪我しても判決は同じと思う。
セックスに集中してたら落下気づくの遅れてるわけだしその後の鬱病メンタル弱いだけで
労災保険は筋違いで宿泊先から慰謝料貰うのが筋だろ
しかし最初に一回労災適用OK出したのが間違いだな(すぐに適用外出しても駄目)
そんなのされたら誰だって裁判起こすよ
(一回OKだして無かったことにされたら自分が正しいと思うのが心理で相手が不正不当しているんではないかと思う)
普通は通勤時の事故でも労災認定されるんだが,これの判決を適用すると,通勤途中にスマホでゲームしてたら労災認定降りないって事?
出張ったって全部業務時間じゃないとおもうです
自由時間内の事なら自己責任でしょう。
この人は会議に出る事が仕事なので、
会議に行くまでの移動と会議に出る事、そこから帰るのが仕事。
宿泊中に仕事と関係ないことしてれば、業務外でしょう。。。
ってことは、会議のメンバーとイタしていれば業務内かw
出張中は基本的に全期間が労災の対象で,移動中・宿泊中はもちろん,飲食で寄った店でも通常の行為として労災の対象になる。
対象とならないのは私的行為が著しい場合で,通常の出張課程であれば事故に遭わなかった場合は労災にならない。
(例:空き時間にレジャーに行き怪我,ドライブでわざと遠回りして事故など)
出張における労災は、とりあえず全部カバーして、
自由時間=積極的な私用・私的行為あるいは本人の恣意行為
においては労災は対象外ということですよねー
お土産買いに行くのはセーフで、観光行くのはアウト。
それは理解しておりますよー。
出張中はみなし労働時間なので、全部業務時間ではないですよー
労災は前述の通り。
宿泊中のむにゃむにゃについては、業務と関係ないので
業務外。
今回のを業務内に収めるには、会議関係のむにゃむにゃ
と言うのを書きたかったのでこう書きました、
完全に間違いと言うほどのもではないと思うですがー。。。
いつかの山田さんみたいに、また別の所で拾われたぉw
まぁ,結局判決はそうなったみたいだけど。
宿泊先で労災認定が取り消されるのは私的行為と事故に因果関係がある場合で,飲みすぎて泥酔して転んでケガした場合や,他の宿泊客と口論になってケガした場合など積極的な過失が認められる場合。
単に性行為中に照明が落ちてきたのなら事故には何の因果関係も無いはずなんだよなぁ。
やっぱり行為が激しくて照明にぶつかってケガしたんじゃないの?
でも補償認めないってんなら行為がなければ照明は落ちてこなかった、という判断なんだろうね・・・。
「ほう、しょうですか」
最終的には負けたけどさ
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